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インターネットサービス契約約款
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インターネット接続サービス、レンタルサーバサービスに関する契約約款を示します。
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第1条 (目的)
株式会社パーソナル・ソフトウェアが運営するPSインターネットサービス(以下、当社という)は、当社に設置されているネットワーク接続装置と、契約者に設置したネットワーク接続装置とを、公衆回線、ISDN 回線および光ファイバーにより結び、電子メールやホームページの付加機能を提供するインターネットサービスの契約約款を定めます.
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります.約款を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します.
第3条 (サービス品目)
当社が提供するインターネットサービスは、インターネット接続サービスとレンタルサーバサービスです。
第4条 (料金体系)
当社が提供するインターネットサービスの料金は、使用時間に関係なく一定額であり精算方式は次のようになります。
- 月間使用料を1ケ月単位でまとめて精算して支払います。(以下、月間固定制といいます)
- 年間使用料を1ケ年単位でまとめて精算して支払います。(以下、年間固定制といいます)
第5条 (最低利用期間)
インターネットサービスの利用に関する最低利用期間は次のようになります。
- 月間固定制のインターネットサービスの利用に関する最低利用期間は1ケ月とし、起算日は1日で末日で締めます。ただし、契約締結の月は、課金開始日から当該月末日で締めます。尚、利用期間満了日までに契約解除の所定の手続きがない場合は、自動更新するものとします。
- 年間固定制の最低利用期間は1ケ年とし、起算日はオンライン契約締結日の翌日とします.尚、利用期間満了日までに契約解除の所定の手続きがない場合は、自動更新するものとします。
第6条 (契約の単位)
当社はインターネットサービスごとに1つのインターネットサービスを締結します.
第7条 (権利の譲渡および転貸し制限)
契約者が当該契約に基づいてインターネットサービスの提供を受ける権利は、譲渡または転貸しすることができません.
第8条 (ドメイン名およびIPアドレス)
インターネットサービスにおいて使用するドメイン名およびIPアドレスは当社が指定するものとします.
2.契約者は前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはIPアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません.
第9条 (利用の申し込み)
インターネットサービスの利用の申し込みは、電子メール、電話、ホームページの画面より行うものとします.
第10条 (申し込みの承諾)
当社は、インターネットサービスの利用申し込みがあったときは、第11条の事由に該当することがない限りこれを承諾するものとします.
第11条 (申し込みの拒絶)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合は、インターネットサービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります.インターネットサービスの利用の申し込みを拒絶したときは、当社は、申し込み者に対し電子メールもしくは書面をもってその旨を通知します.
- 申し込みに係わるインターネットサービスの提供又は当該サービスに係わる装置の保守が技術上著しく困難なとき
- インターネットサービスの申し込み者が当該申し込みに係わるインターネットサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
- インターネットサービスの契約申し込み書にことさら虚偽の事実を記載したとき
- 申し込み者が当社またはPSインターネットサービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
第12条 (契約者の住所、電話番号等の変更)
契約者は、その住所もしくは電話番号等に変更があったときは、電子メール、電話を用いて、速やかに当該事項を変更するものとします。
第13条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法の規定に基づき、天災事変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、インターネットサービスの利用を制限する措置をとることがあります.
第14条 (利用の一時的な中止)
当社は、当社の電気通信設備の保守または工事のため、また当社が設置する電気通信設備の障害等のやむを得ない事由があるときインターネットサービスの利用を一時的に中止することがあります.
2.当社は、インターネットサービスの利用を一時的に中止するときは、契約者に対し、事前にその旨並びに理由および期間を通知します.但し、やむを得ない事由があるときは事前の通知ができないこともあります.
第15条 (利用の停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、インターネットサービスの利用を停止することがあります.
- 料金の支払いを怠ったとき
- 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてインターネットサービスを利用したとき
- 当社または当社を利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてインターネットサービスを利用したとき
- 詐欺、不法取引、商標や著作権侵害などの違法行為をしたとき。
- めいわくメールなどネットワークを混乱させる行為をしたとき。
- システム資源の乱用や過度の使用などの行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定によりインターネットサービスを停止する場合は、インターネットサービス契約者に対し、後日その理由および期間を通知します.
第16条 (サービスの廃止)
当社は、都合によりインターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります.
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3ケ月前までに書面によりその旨を通知します.
第17条 (当社の契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、インターネットサービス契約を解除することがあります.
- 第15条第1項(利用の停止)の規定によりインターネットサービスの利用が停止された場合において、速やかに当該停止の原因となった事由を解消しないとき
- その他本約款に違反したとき
2.当社は、前項の規定によりインターネットサービス契約を解除するときは、契約者に対しその旨を通知します.
第18条 (契約者の契約解除)
契約者は、電子メール、電話および FAXを用いて当社に通知することにより、インターネットサービス契約を解除することができます.この場合において、当該解除の効力は、最低利用期間を経過した日または、契約者が契約解除日として指定した日のいずれか早い日に生じるものとします.
2.第16条第1項(サービスの廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該品目に係わるインターネットサービス契約が解除されたものとします.
第19条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対しインターネットサービスの利用に関し当該サービスの初期費用および月間使用料または年間使用料を支払うものとします.
- 初期費用の支払い義務は、当社がインターネットサービス契約の利用の申し込みを承諾したときに発生します.
- 月間固定制を選択した場合の月間使用料の支払い義務は、毎月末日に発生します.月間使用料は、第15条(利用の停止)の規定によりインターネットサービスの提供が停止された期間であっても、当該サービスの提供があったものとして取り扱います.
- 年間固定制の1年目の年間使用料の支払い義務は、初期費用の支払いと同時に発生します.2年目の年間使用料は、1年目の利用期間が満了した時点で支払いの義務が発生し、3年目以降も同様になります.年間使用料は、第15条(利用の停止)の規定によりインターネットサービスの提供が停止された期間であっても、当該サービスの提供があったものとして取り扱います.
第20条 (初期費用の額)
初期費用の額は別表「料金と使用条件」に定めるものとします.
第21条 (使用料および追加料金の額)
月間使用料の額、年間使用料の額、追加サービスの追加料金の額およびサービスの概要については、別表「インターネットの料金と使用条件」に定めるものとします.
第22条 (契約解除の場合の取り扱い)
契約者が、インターネットサービス契約を、その最低利用期間が経過する日前に解除しても、初期費用、使用料の払い戻しはありません.
第23条 (利用不能の場合の利用期間の調停)
当社の責に帰すべき事由により、インターネットサービスがまったく利用し得ない状態が発生した場合は、当社が調査して判明した当該状態発生時間から24時間以上の時間に対し、当該利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てた数)を1日として次の方法で精算します。
- 月間固定制の場合は、利用不能の日数に月間使用料を30で除した値を乗じた金額を、月間使用料から差し引くものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ケ月を経過するかもしくは契約解除の日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします.
- 年間固定制の場合は、利用不能の日数を加算し、インターネットサービスの利用期間を延長するものとします.ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ケ月を経過するかもしくは契約解除の日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします.
第24条 (料金の支払い方法)
契約者は、初期費用および年間使用料または月間使用料は、当社が指定する日までに当社が指定する方法により支払うものとします.
第25条 (料金制の変更)
個人ユーザのインターネット契約者のみ、年間固定制から月間固定制への変更ができるものとします。
- 年間固定制から月間固定制への変更は、1年間の最低利用期間の終了時に変更できるものとします。変更した月は契約締結の月と同様の方法で料金を計算します。
第26条 (割り増し金)
初期費用、月間使用料または月間使用料の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた額の2倍に相当する額を支払うものとします.
第27条 (支払遅延の対処と損害金)
契約者は、初期費用、月間使用料または年間使用料の支払いを怠ったときは、次に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします.また、遅延損害金を支払うまでは、当社のサービスを提供は受けることができないものとします。ただし、当該債務者がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときはこの限りではありません.
2.遅延損害金の額の計算は次のとおりです.
| 未払い期間が30日以内のとき |
未払い額の100分の2の額 |
| 未払い期間が30日を超えるとき |
未払い額の100分の2の額に31日目から30日
までごとに1000分の15の額を加えた額 |
第28条 (割り増し金の支払い方法)
割り増し金および損害遅延金の支払い方法は、第24条(料金の支払い方法)の規定に準ずるものとします.
第29条 (消費税)
契約者は、当社に対し、当該料金の支払いに際しこれに対する消費税額を併せて支払うものとします.
第30条 (免責)
当社は、契約者がインターネットサービスの利用不能から生じるいかなる損害についても賠償の責任を負わないものとします.
第31条 (データの管理)
契約者は、インターネットサービスを利用して受信しまたは送信するデータについては、ネットワーク接続装置等の故障による消失を防止するためにバックアップ等の措置を採って頂きます.
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